子育て・家族
妊婦のための支援給付とは?対象者・金額・手続きの流れ
妊婦のための支援給付は、日本国内に住所がある妊婦を対象とした法定の現金給付と相談支援です。外国人妊婦も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所などの要件を満たせば対象になり得ます。医療機関で胎児心拍が確認された後、市区町村での認定手続きを経て、認定時と胎児数の届出後に分けて給付が行われます。令和7年度から法定制度となり、令和8年度の交付要綱がこども家庭庁のサイトに掲載されています。
妊婦のための支援給付
- 対象地域
- 全国(申請窓口は住民票のある市区町村)
- 担当機関
- こども家庭庁/市区町村
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
この制度は、妊娠中の経済的負担を軽減することを目的とした国の法定給付で、実施主体は住民票のある市区町村です。医療機関で胎児心拍が確認されると、本制度上の「妊娠」と扱われ、妊婦給付認定申請を行い、市区町村の認定を受けると5万円を受け取れます。続いて、胎児の数の届出を行うと、胎児数に応じて5万円ずつ追加で給付されます。市区町村では申請にあわせて相談支援の面談も行われますが、面談自体は給付の支給要件ではありません。以前の「出産・子育て応援給付金」と混同されやすいですが、対象者や手続きが同一とは限らないため、案内は必ず自分の自治体の最新情報で確認してください。
対象となる人
- 日本国内に住所(住民票)があること
- 医療機関で胎児心拍が確認されていること(本制度における「妊娠」の判定基準)
- 給付の対象は妊婦本人であること
- 妊婦給付認定申請と胎児の数の届出を行うこと
- 旧制度「出産・子育て応援給付金」とは対象者・手続きが異なる場合があること
注意点
- 「出産・子育て応援給付金と同じ制度」と思われがちですが、対象者や手続きが異なる場合があります。
- 支給額は一律ではなく、認定後の給付と胎児数の届出後の追加給付に分かれる仕組みです。
- 「妊娠」の判定は自己申告ではなく、医療機関での胎児心拍確認が基準になります。
支給額は、妊婦給付認定後に5万円、続いて胎児の数の届出後に胎児数に応じて5万円ずつ給付される仕組みです。妊婦給付認定申請は医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内に、胎児の数の届出は出産予定日の8週間前の日から2年以内(その日より前に出産・死産・流産した場合はその日から2年以内)に行う必要があります。市区町村では申請の際に相談支援の面談が行われることもありますが、面談自体は支給要件ではありません。具体的な提出方法や手続きの案内は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の最新情報を確認してください。
手続きの流れ
- 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年以内に、妊婦給付認定申請を行う
- 出産予定日の8週間前の日から2年以内(その日より前に出産・死産・流産した場合はその日から2年以内)に、胎児の数の届出を行う
- こども家庭庁の公式ページ(交付要綱)や自治体窓口で最新の対象・手続きを確認する
よくある質問
誰が対象になりますか?
日本国内に住所がある妊婦本人が対象です。ただし医療機関での胎児心拍確認や市区町村での認定手続きが前提となるため、詳細はお住まいの自治体の案内で確認してください。
出産・子育て応援給付金と同じ制度ですか?
対象者や手続きが同一とは限りません。混同を避けるため、こども家庭庁の公式情報や自治体窓口で最新の制度内容を確認することをおすすめします。