児童手当とは?対象年齢・金額区分・申請先をわかりやすく解説【全国】
児童手当は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育する人に支給される現金給付です。金額は子どもの年齢や第3子以降かどうかによって区分され、一律ではありません。外国人住民も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所や年齢などの要件を満たせば対象になり得ます。海外に住む子どもについては、留学など一定の例外要件を満たす場合にのみ対象となります。
- 最終確認日
- 2026-08-28
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国の制度と東京都・大阪府・愛知県の一部制度を、子育て・家族、医療費、仕事・失業、住まい・生活、事業者向け支援の5分野に分けて掲載しています。対象条件は制度ごとに異なります。
児童手当は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育する人に支給される現金給付です。金額は子どもの年齢や第3子以降かどうかによって区分され、一律ではありません。外国人住民も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所や年齢などの要件を満たせば対象になり得ます。海外に住む子どもについては、留学など一定の例外要件を満たす場合にのみ対象となります。
出産育児一時金は、出産時に日本の公的医療保険に加入している人を対象とした医療保険の給付制度です。確認日時点で支給額は子1人につき原則50万円ですが、出産費用がすべて無料になるわけではありません。
妊婦のための支援給付は、日本国内に住所がある妊婦を対象とした法定の現金給付と相談支援です。外国人妊婦も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所などの要件を満たせば対象になり得ます。医療機関で胎児心拍が確認された後、市区町村での認定手続きを経て、認定時と胎児数の届出後に分けて給付が行われます。令和7年度から法定制度となり、令和8年度の交付要綱がこども家庭庁のサイトに掲載されています。
018サポートは、東京都が独自に実施している子供向けの現金給付です。0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子供のうち、原則として都内に住所を有する場合が対象となります。外国籍の子どもも、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、都内住所などの要件を満たせば対象になり得ます。所得制限はなく、令和8年度も実施されています。
東京都無痛分娩費用助成は、令和7年10月1日以降に東京都の対象医療機関で指定の無痛分娩を行った人を対象に、費用の一部を助成する制度です。外国人妊婦も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住民登録などの要件を満たせば対象になり得ます。同日以降に無痛分娩を予定していたが令和7年9月30日以前に出産した場合も、必要書類で予定が確認でき、計画日の設定に医学的妥当性が認められるときは対象になり得ます。住民登録や妊娠届の提出場所など複数の条件を満たす必要があり、対象医療機関の一覧は随時更新されます。
高額療養費制度は、1か月の保険診療にかかる自己負担が年齢・所得区分ごとの上限を超えた場合に適用される医療保険給付/窓口負担軽減の制度です。2026年8月改定後の制度として公開しており、2027年8月にも見直しが予定されています。
傷病手当金は、会社の健康保険に加入している人が業務外の病気やけがで働けなくなった際に生活を支える給付です。外国人労働者も、国籍だけで対象可否が決まるわけではなく、日本人と同じ加入条件を満たしているかを確認します。市町村国民健康保険の加入者全員が対象ではなく、労災保険の給付とも別の制度です。支給の可否や金額は個々の状況によって異なるため、公式サイトでの確認が欠かせません。
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)により継続的な通院治療が必要な人を対象に、指定自立支援医療機関での外来医療費の自己負担を軽減する公費負担医療の制度です。適用には居住地の自治体による認定と受給者証の交付が必要で、診断名があるだけで自動的に対象になるわけではありません。
大阪市こども医療費助成制度は、大阪市内に住み公的医療保険に加入する子供の保険診療分の自己負担を軽減する制度です。外国人住民の子供も、国籍だけで対象外になるわけではなく、市内居住や公的医療保険加入など同じ条件を満たしているかを確認します。全額無料ではなく、1医療機関1日最大500円・月2,500円までの自己負担が残ります。所得制限は2024年4月から撤廃されています。
名古屋市子ども医療費助成制度は、名古屋市内に住み健康保険に加入する18歳到達年度末までの子どもを対象に、保険診療分の自己負担を軽減する自治体医療費助成です。所得制限はありませんが、障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の適用を受けられる人、生活保護を受けている人、児童福祉施設等に入所している人は対象外です。
雇用保険の基本手当は、離職前に一定期間雇用保険に加入していた人が、働く意思と能力がありながら求職活動をしても職に就けない状態のときに支給される保険給付です。退職しただけでは自動的に受給できず、実際に求職活動を行っていることが前提になります。雇用保険の適用要件に該当する外国人労働者は、国籍を問わず原則として被保険者となりますが、海外から日本へ派遣され、母国の失業補償制度に加入している人などは対象外となる場合があります。実際に基本手当を受けられるかどうかは、雇用保険の加入状況に加え、被保険者期間や失業状態、求職活動の条件を満たしているかで判断されるため、国籍だけで受給資格や在留資格上の就労可否が決まるわけではありません。具体的な受給条件や金額は個人の状況によって異なるため、最終的にはハローワークでの確認が必要です。
求職者支援制度は、雇用保険の被保険者・受給資格者ではない人がハローワークを通じて無料の職業訓練を受けられる制度です。あわせて月10万円等の職業訓練受講給付金が用意されていますが、これは別に定められた条件を満たした人だけが対象になります。
教育訓練給付金は、現在の雇用保険被保険者、または被保険者資格を失った後の適用対象期間内にあり加入期間等の要件を満たす人が、厚生労働大臣指定講座を受講した場合に経費の一部が支給される制度です。専門実践・特定一般・一般の3区分があり、区分ごとに給付率や上限額、支給時点が異なります。全区分共通の受講前の確認事項として対象講座と要件をハローワークで確認し、専門実践・特定一般教育訓練は原則として受講開始日の2週間前までに正式な受給資格確認を行う必要があります。
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職した際に受け取れる一時金です。年齢だけで自動的に支給されるわけではなく、失業状態やハローワークでの求職手続きなど、複数の条件を満たす必要があります。
再就職手当は、基本手当(失業給付)の受給資格の決定を受けた人が早めに次の仕事や事業へ移ったときに検討される、雇用保険の就職促進給付です。外国人労働者についても、国籍だけで対象や対象外が決まるわけではなく、基本手当の残日数や雇用条件などの要件ごとに確認されます。雇用による再就職と自営の開始では確認する条件が分かれているため、まず自分がどちらの経路に当たるかを確認し、その経路の条件から読んでください。
住居確保給付金は、離職・廃業、または本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になったことで経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある主たる生計維持者を対象とする家賃相当の給付です。外国人住民も要件を満たせば対象になり得ますが、世帯の収入・資産要件や求職活動要件を満たす必要があります。個別の対象可否は、地域の自立相談支援機関で確認します。
外国人は住宅確保要配慮者に含まれます。ただし、外国人を受入対象に設定したセーフティネット登録住宅を探す必要があります。検索後は住戸ごとの登録情報を読み、入居申込みの条件と自治体の支援情報を分けて確認してください。
居住支援法人は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、都道府県知事が指定する法人です。住宅セーフティネット制度では外国人も住宅確保要配慮者に含まれますが、各法人が実際に対象とする人、対応地域、業務、対応言語は同じではありません。外国人住民は、国土交通省の日本語版一覧で地域と掲載項目を絞り、利用前に法人へ直接確認します。
大阪府営住宅は、住宅に困っている世帯を対象とする公営賃貸住宅で、現金の家賃補助ではありません。外国人住民も、対象となる在留資格等に該当し、世帯の収入、申込者本人の大阪府内での居住または勤務などの共通申込資格と、応募区分ごとの資格をすべて満たせば申し込めます。申込み後には、資格審査と、公開抽選等の適用される選考があるため、一つの条件を満たしただけで入居が決まる制度ではありません。
愛知県営住宅は、決められた入居資格を満たす人が募集住戸へ申し込む公的賃貸住宅で、現金の家賃補助ではありません。外国人住民も対象となる募集区分の資格を満たせば申し込めますが、外国籍であることや多言語相談を利用したことだけで入居できる制度ではありません。定期募集と新設募集は抽選、常時募集は原則として先着順で受け付け、いずれも募集区分ごとの資格審査があります。
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家が認定実施団体の対象地域で起業準備を進めるための全国的な枠組みです。ただし、全国共通の一つの窓口へ直接申請する制度ではありません。まず起業予定地域を担当する認定実施団体に起業準備活動計画を提出し、団体の確認を受けます。その後、地方出入国在留管理局が在留資格を別に審査します。計画の確認や確認証明書は、入管の許可、更新または事業成功を保証しません。
東京都スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、東京都内で起業準備と事業を行い、都内に事業所を設ける外国人起業家のための制度です。東京都(Business Development Center TOKYO)が起業準備活動計画を確認して証明書を交付し、出入国在留管理局が在留資格「特定活動」の付与・更新を別に審査します。現金給付ではなく、東京都の確認証明書は在留資格、更新または事業成功を保証しません。
大阪市外国人起業活動促進事業は、大阪市内で新たに事業を始める外国人起業家の起業準備活動計画を市が確認し、その後に大阪出入国在留管理局が在留資格を別に審査する仕組みです。起業準備と事業所は大阪市内、準備期間中の居住は日本国内という範囲を分けて確認します。大阪市スタートアップビザは現金給付ではなく、市の確認証明書だけで在留資格、更新または事業成功が保証されるものでもありません。
愛知県「外国人起業活動促進事業」は、IT分野の事業、または革新的な技術・サービスにより高成長を目指す事業を県内で始める外国人起業家について、県が起業準備活動計画を確認し、名古屋出入国在留管理局が在留資格を別に審査する制度です。事業所は愛知県内、準備期間中の居住は日本国内という範囲を分けて確認します。愛知県スタートアップビザは現金給付ではなく、県の確認書だけで在留資格、更新または事業成功が保証されるものでもありません。
名古屋市企業進出促進補助金は、名古屋市外のICT企業、外資系企業、スタートアップ企業またはグロース企業が、各区分の定義を満たして市内に初めて事業所となる賃借オフィスを開設する場合に、オフィス賃料の一部を補助する制度です。外国人個人向けの創業給付やスタートアップビザではありません。会社の区分、開設時の床面積・常駐人数、対象経費を確認したうえで、契約前の所定時期に認定申請を提出します。