児童手当とは?対象年齢・金額区分・申請先をわかりやすく解説【全国】
児童手当は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育する人に支給される現金給付です。金額は子どもの年齢や第3子以降かどうかによって区分され、一律ではありません。外国人住民も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所や年齢などの要件を満たせば対象になり得ます。海外に住む子どもについては、留学など一定の例外要件を満たす場合にのみ対象となります。
- 最終確認日
- 2026-08-28
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確認しておきたい制度
児童手当は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育する人に支給される現金給付です。金額は子どもの年齢や第3子以降かどうかによって区分され、一律ではありません。外国人住民も、国籍だけで対象・対象外が決まるわけではなく、住所や年齢などの要件を満たせば対象になり得ます。海外に住む子どもについては、留学など一定の例外要件を満たす場合にのみ対象となります。
高額療養費制度は、1か月の保険診療にかかる自己負担が年齢・所得区分ごとの上限を超えた場合に適用される医療保険給付/窓口負担軽減の制度です。2026年8月改定後の制度として公開しており、2027年8月にも見直しが予定されています。
雇用保険の基本手当は、離職前に一定期間雇用保険に加入していた人が、働く意思と能力がありながら求職活動をしても職に就けない状態のときに支給される保険給付です。退職しただけでは自動的に受給できず、実際に求職活動を行っていることが前提になります。雇用保険の適用要件に該当する外国人労働者は、国籍を問わず原則として被保険者となりますが、海外から日本へ派遣され、母国の失業補償制度に加入している人などは対象外となる場合があります。実際に基本手当を受けられるかどうかは、雇用保険の加入状況に加え、被保険者期間や失業状態、求職活動の条件を満たしているかで判断されるため、国籍だけで受給資格や在留資格上の就労可否が決まるわけではありません。具体的な受給条件や金額は個人の状況によって異なるため、最終的にはハローワークでの確認が必要です。
住居確保給付金は、離職・廃業、または本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になったことで経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある主たる生計維持者を対象とする家賃相当の給付です。外国人住民も要件を満たせば対象になり得ますが、世帯の収入・資産要件や求職活動要件を満たす必要があります。個別の対象可否は、地域の自立相談支援機関で確認します。
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家が認定実施団体の対象地域で起業準備を進めるための全国的な枠組みです。ただし、全国共通の一つの窓口へ直接申請する制度ではありません。まず起業予定地域を担当する認定実施団体に起業準備活動計画を提出し、団体の確認を受けます。その後、地方出入国在留管理局が在留資格を別に審査します。計画の確認や確認証明書は、入管の許可、更新または事業成功を保証しません。