事業者向け支援
日本のスタートアップビザ:外国人起業家の条件と入管手続
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家が認定実施団体の対象地域で起業準備を進めるための全国的な枠組みです。ただし、全国共通の一つの窓口へ直接申請する制度ではありません。まず起業予定地域を担当する認定実施団体に起業準備活動計画を提出し、団体の確認を受けます。その後、地方出入国在留管理局が在留資格を別に審査します。計画の確認や確認証明書は、入管の許可、更新または事業成功を保証しません。
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
- 対象地域
- 全国枠組み(申請は経済産業大臣の認定実施団体が担当する対象地域)
- 担当機関
- 経済産業省イノベーション・環境局(制度と実施団体の認定)/認定実施団体(起業準備活動計画・更新時の見込みの確認と確認証明書の交付)/地方出入国在留管理局(在留資格の付与・更新審査)
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
経済産業省は制度情報を提供し、経済産業大臣が実施団体を認定します。認定実施団体は対象地域で起業準備活動計画を確認し、更新時の見込みを確認して、確認証明書を交付します。地方出入国在留管理局は、在留資格の付与・更新を申請時点の現行基準で別に審査します。現行制度は2025年10月16日施行の要件見直しを反映し、実施団体一覧は2026年6月8日更新です。対象地域、対象分野、提出方法、申請締切は団体ごとに異なるため、一覧から起業予定地域を担当する団体を探して直接確認します。
対象となる人
- 経済産業大臣の認定を受けた実施団体の対象地域で起業準備活動を行う外国人が対象です。全国枠組みであっても、任意の自治体や一つの中央窓口に申請できるという意味ではありません。準備期間中は日本国内に居住し、団体ごとに定められた対象地域と対象分野を確認します。
- 初回の起業準備活動計画では、原則1年以内に、告示上の対象となる常勤職員1人以上、事業に供される財産総額3,000万円以上、国内事業所をすべて備える見込みが必要です。この1年は計画が到達すると見込む期間であり、入管が付与する在留期間ではありません。
- 申請者は、経営・管理経験1年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位のいずれかを満たす必要があります。二つの経路のうち、該当する一方を確認します。
- 経験または学位の条件と、常勤職員・事業用財産・国内事業所の条件は、起業準備活動計画を確認するためのものです。これは最終的な在留資格「経営・管理」の許可基準全体ではありません。入管は申請時点の現行基準を別に適用します。
- 対象地域、対象分野、提出方法と申請締切は認定実施団体ごとに異なります。必要書類も本記事から固定一覧を推測せず、起業予定地域を担当する団体の現行案内で確認してください。
注意点
- 3,000万円は事業に供される財産総額の計画確認要件であり、申請者へ支払われる補助金・融資額ではありません。スタートアップビザは現金給付や事業融資の制度ではありません。
- 起業準備期間は、旧特区制度で在留した期間との合算を含め最長2年です。これは通算上限であり、2年間の在留資格を一括で付与したり、更新を保証したりするものではありません。
- 初回計画の原則1年以内と、更新時に見る6か月以内の見込みは、計画確認で使う別々の期間です。いずれも地方出入国在留管理局が実際に付与・更新する在留期間を決める表現ではありません。
初回計画では、原則1年以内に常勤職員1人以上、事業に供される財産総額3,000万円以上、国内事業所をすべて備える見込みを確認します。申請者には経営・管理経験1年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位のいずれかが必要で、準備期間中は日本国内に居住します。更新時は認定実施団体が要件を6か月以内に満たす見込みを確認し、地方出入国在留管理局が更新を別に審査します。起業準備期間は旧特区制度で在留した期間との合算を含め最長2年です。確認証明書は交付日から3か月有効です。団体ごとに異なる対象地域、分野、提出方法と締切、ならびに現在の必要書類は、申請前に担当団体へ確認してください。
手続きの流れ
- 経済産業省の公式一覧で、起業予定地域を対象とする認定実施団体を探します。その団体に、対象地域、対象分野、提出方法、必要書類、現在の申請締切を直接確認します。任意の市区町村窓口や当サイトへ申請するものではありません。
- 認定実施団体へ起業準備活動計画を提出します。団体は計画を確認して確認証明書を交付し、更新時には要件を6か月以内に満たす見込みがあるか確認します。団体は在留資格を付与または更新する機関ではありません。
- 起業準備活動計画確認証明書は交付日から3か月有効です。有効期間内に、担当する地方出入国在留管理局で入管手続を行います。同局が在留資格の付与・更新を別に審査するため、証明書だけで結果は決まりません。
よくある質問
日本全国のどこからでも一つの窓口へ申請できますか?
できません。制度は全国的な枠組みですが、申請は起業予定地域を対象とする認定実施団体の手続を使います。対象地域、対象分野、提出方法と締切は団体ごとに異なります。経済産業省の公式一覧から担当団体を探し、現在の必要書類も確認してください。
確認証明書があれば、在留資格や2年間の準備期間が保証されますか?
保証されません。認定実施団体が確認するのは起業準備活動計画です。地方出入国在留管理局が在留資格の付与・更新を別に審査します。証明書は交付日から3か月有効で、旧特区制度の期間を含む最長2年は起業準備期間の通算上限です。