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事業者向け支援

東京都スタートアップビザ:外国人起業家の対象業種と入管手続

東京都スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)は、東京都内で起業準備と事業を行い、都内に事業所を設ける外国人起業家のための制度です。東京都(Business Development Center TOKYO)が起業準備活動計画を確認して証明書を交付し、出入国在留管理局が在留資格「特定活動」の付与・更新を別に審査します。現金給付ではなく、東京都の確認証明書は在留資格、更新または事業成功を保証しません。

東京都スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)

対象地域
東京都内(起業準備・事業活動・事業所)/日本国内(準備期間中の居住)
担当機関
東京都産業労働局(制度運営)/Business Development Center TOKYO(起業準備活動計画の確認・証明書交付)/出入国在留管理局(在留資格「特定活動」の付与・更新審査)
最終確認日
2026-08-28
この記事について
独立して運営する民間サイト

対象業種は、金融、情報、環境・エネルギー、健康・医療・福祉、文化・芸術、食品・農林水産、卸売・小売、その他都知事が認める事業です。東京都の制度案内ページは、新規の在留資格「特定活動」を1年、その後は6か月の更新を最大2回利用できると案内しています。一方、2026年4月版実施要項は、決定される在留期間を1年または6か月、更新時を6か月とし、旧特区制度で在留した期間を含めて合計最長2年と記載しています。本稿ではこの二つの記載を一つの一律日程へまとめません。個別の付与期間、更新の可否、残りの更新機会は東京都と出入国在留管理局の双方へ確認してください。

対象となる人

  • 東京都内で新たに対象事業を始め、都内で起業準備を行い、都内に事業所を設ける計画が必要です。準備期間中の居住範囲は東京都内に限定されず、日本国内です。
  • 対象業種は、金融、情報、環境・エネルギー、健康・医療・福祉、文化・芸術、食品・農林水産、卸売・小売、その他都知事が認める事業のいずれかです。列挙されていない業種を独自に対象へ広げることはできません。
  • 法人設立を予定する場合に限り、申請者本人が持分の51%以上を保有する計画が必要です。子会社の設立を目的とする申請は対象外です。
  • 起業準備活動計画では、原則1年以内に、告示上の対象となる常勤職員1人以上、事業用財産総額3,000万円以上、東京都内の事業所という三条件をすべて備える見込みが必要です。この1年は計画上の到達時期であり、入管が付与する在留期間ではありません。
  • 申請時点で、事業の経営・管理経験が1年以上あるか、関連分野の博士・修士・専門職学位等を有するかの、いずれか一方が必要です。両方を同時に求める条件ではありません。また、これは東京都による計画確認の条件であり、最終的な在留資格「経営・管理」の許可基準全体ではありません。入管が申請時点の現行基準で別に審査します。

注意点

  • 3,000万円以上は計画確認で求められる事業用財産総額であり、東京都が外国人起業家へ支給または融資する金額ではありません。この制度は現金給付でも融資でもありません。
  • 東京都が起業準備活動計画を確認しても、それだけで在留資格が付与されるわけではありません。東京都の確認証明書を交付から3か月以内に入管へ提出し、別の在留資格審査を受けます。
  • 原則1年以内という計画上の到達時期から、実際の在留期間や更新回数を決めることはできません。二つの公式記載のどちらも、個別の付与や更新承認を保証するものではありません。

東京都の制度案内ページが示す「新規1年、その後6か月を最大2回」と、2026年4月版実施要項が示す「決定期間は1年または6か月、更新は6か月、旧特区制度の在留期間を含め合計最長2年」は、出典を分けたまま確認してください。本稿では両者を一律の在留日程へ統合せず、更新承認や残り回数も推定しません。旧特区制度は2025年3月31日に受付を終了しており、現行の外国人起業活動促進事業と混同できません。一般申請の一律締切や完全な必要書類一覧は固定せず、申請時点の必要書類、提出方法、受付窓口と受付状況を東京都の現行公式ページで確認してください。

手続きの流れ

  1. 東京都の現行公式ページで、予定事業が対象業種に入るか、都内での事業・事業所、法人設立時の本人持分、雇用・事業用財産の計画条件を確認します。一般申請の一律締切は固定せず、必要書類の完全な固定一覧も記載しません。現在の必要書類、提出方法、提出先窓口と受付状況は東京都の公式ページで確認してください。
  2. 東京都の現行手続に従い、東京都(Business Development Center TOKYO)へ起業準備活動計画の確認を申し込みます。東京都(Business Development Center TOKYO)が計画を確認して証明書を交付しますが、在留資格「特定活動」の付与や更新は行いません。現在の提出方法と提出先窓口は申込前に東京都公式ページで確認してください。
  3. 東京都の確認証明書を交付から3か月以内に入管へ提出し、在留資格の別審査を受けます。申請前に、個別に付与される期間、更新の可否、残りの更新機会を東京都と出入国在留管理局の双方へ確認してください。

よくある質問

東京都の確認証明書を取得すれば、在留資格も認められますか?

いいえ。東京都(Business Development Center TOKYO)は起業準備活動計画を確認して証明書を交付しますが、出入国在留管理局が在留資格「特定活動」の付与・更新を別に審査します。証明書は在留資格、更新または事業成功を保証せず、現金給付の決定書でもありません。

在留期間は全員一律で1年と6か月更新2回ですか?

一律とはいえません。制度案内ページは新規1年と最大2回の6か月更新を案内する一方、2026年4月版実施要項は決定期間を1年または6か月、更新を6か月、旧特区制度の利用期間を含む合計を最長2年と記載します。個別の付与期間、更新承認、残りの機会は東京都と入管へ確認してください。