事業者向け支援
大阪市スタートアップビザ:外国人起業家の対象分野と更新手続
大阪市外国人起業活動促進事業は、大阪市内で新たに事業を始める外国人起業家の起業準備活動計画を市が確認し、その後に大阪出入国在留管理局が在留資格を別に審査する仕組みです。起業準備と事業所は大阪市内、準備期間中の居住は日本国内という範囲を分けて確認します。大阪市スタートアップビザは現金給付ではなく、市の確認証明書だけで在留資格、更新または事業成功が保証されるものでもありません。
大阪市外国人起業活動促進事業
- 対象地域
- 大阪市(起業準備と事業所)/日本国内(準備期間中の居住)
- 担当機関
- 大阪市経済戦略局(起業準備活動計画の確認)/外国人起業促進支援窓口(計画作成・申請と進捗確認の支援)/出入国在留管理庁・大阪出入国在留管理局(在留資格の審査)
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
最初に外国人起業促進支援窓口へ相談し、大阪市内での起業準備活動計画が対象分野と確認条件に合うかを確認します。市の確認審査では、原則として申請者本人との対面面談があり、日本語を話さない場合は申請者が通訳を用意します。大阪市が計画を確認して証明書を交付しても、在留資格は大阪出入国在留管理局が現行基準で別に審査します。入管が当初認める在留期間は1年で、その後は6か月単位の更新審査があり、旧特区制度で在留した期間も合算して最長2年です。更新は自動ではありません。
対象となる人
- 対象は、原則1年以内に大阪市内で新たに起業し、市内で起業準備を行い、市内に事業所を設ける計画を持つ外国人です。準備期間中は日本国内に居住します。事業所と起業準備を大阪府内の任意の場所へ広げたり、居住地を大阪市内に限定したりする条件ではありません。
- 対象分野は、成長ものづくり分野、第4次産業革命関連分野、グリーン・エネルギー分野、ヘルスケア・ライフサイエンス分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野です。このうちいずれかに該当する必要があります。
- 起業準備活動計画には、原則1年以内に、告示上の対象となる常勤職員1人以上、事業に使う財産総額3,000万円以上、大阪市内の事業所をすべて備える見込みが必要です。この1年は計画確認で見る到達見込みの期間であり、入管が実際に付与する在留期間や更新間隔を表すものではありません。
- 申請時点で、事業の経営・管理経験が1年以上あること、または関連分野の博士、修士もしくは専門職学位を持つことの、どちらか一方を満たす必要があります。経験と学位の両方が必須なのではありません。また、これは起業準備活動計画の確認条件で、最終的な在留資格「経営・管理」の許可基準全体ではありません。入管は申請時点の現行基準で別途審査します。
- 大阪市の確認審査は原則として申請者本人との対面面談です。日本語を話さない申請者は、自分で通訳を用意します。面談を受けたことや市の確認を得たことは、入管審査の通過、在留資格の更新または事業の成功を保証しません。
注意点
- 計画上の原則1年以内という目標と、在留資格「特定活動」の当初1年は役割が異なります。前者は雇用・事業用財産・大阪市内事業所を備える見込みを確認する期間、後者は入管が審査して実際に付与する在留期間です。
- 3,000万円以上は、計画確認で必要となる事業用財産総額です。大阪市が外国人起業家へ支給または融資する金額ではなく、この制度自体も現金給付ではありません。
- 大阪市は起業準備活動計画を確認し、入管は在留資格を別に審査します。市の確認証明書をビザや在留許可そのものとして扱うことはできず、更新も自動ではありません。
計画確認では、大阪市内での起業準備と事業所、日本国内での居住、列挙された対象分野、原則1年以内に常勤職員1人以上・事業用財産総額3,000万円以上・大阪市内事業所をすべて備える見込み、そして申請時点の経営・管理経験1年以上または関連分野の博士・修士・専門職学位を分けずに確認します。ただし、この原則1年以内は計画の到達見込みで、実際の在留期間ではありません。在留資格は当初1年、更新は6か月単位で別に審査され、旧特区制度での在留期間との合算を含め最長2年です。確認証明書は交付から3か月以内に大阪出入国在留管理局へ提出し、在留資格取得後に毎月1回の進捗面談が始まります。個別の必要書類、受付状況、更新可否は各公式窓口で確認してください。
手続きの流れ
- 外国人起業促進支援窓口に連絡し、列挙された対象分野のいずれに該当するか、原則1年以内の計画条件、最新の申請方法・必要書類・受付状況を確認します。本記事は完全な書類一覧や一般申請の一律締切を固定しません。
- 外国人起業促進支援窓口で事前に計画作成支援を受け、必要書類を同窓口へ提出して、大阪市による計画確認と原則本人の対面面談を受けます。日本語を話さない場合は、申請者が通訳を用意します。市は計画を確認する立場で、在留資格を付与する立場ではありません。
- 確認証明書の交付から3か月以内に、大阪出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。在留資格の取得または更新が決定したら、外国人起業促進支援窓口へ速やかに報告します。その後、同窓口で毎月1回、計画の進捗面談を受けます。更新を希望する場合は、6か月単位の各更新審査を市と入管の手続に沿って確認します。
よくある質問
経験と学位は両方必要ですか?
いいえ。申請時点で、事業の経営・管理経験1年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位のいずれかです。これは大阪市による起業準備活動計画の確認条件であり、在留資格「経営・管理」の最終的な許可基準全体ではありません。入管が現行基準で別に審査します。
大阪市の確認証明書があれば、2年間の在留と更新が保証されますか?
保証されません。証明書は交付から3か月以内に大阪出入国在留管理局へ提出し、入管の別審査を受けます。当初在留期間は1年で、更新は6か月単位の審査が必要です。旧特区制度での在留期間との合算を含む最長2年は上限であり、一括付与や自動更新を意味しません。在留資格取得後は毎月1回の進捗面談があります。