医療費
高額療養費制度とは?医療費の自己負担上限と確認ポイント
高額療養費制度は、1か月の保険診療にかかる自己負担が年齢・所得区分ごとの上限を超えた場合に適用される医療保険給付/窓口負担軽減の制度です。2026年8月改定後の制度として公開しており、2027年8月にも見直しが予定されています。
高額療養費制度
- 対象地域
- 全国(加入している公的医療保険が窓口)
- 担当機関
- 厚生労働省保険局、および加入している各医療保険の保険者
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
この制度を利用するには、公的医療保険に加入したうえで、1か月(暦月)の保険診療にかかる自己負担額が、年齢・所得区分ごとに定められた上限額を超えている必要があります。保険外診療、差額ベッド代、入院時の食事負担などは、保険診療の自己負担とは同じ扱いではありません。詳細は加入している保険者にご確認ください。世帯合算と多数回該当にはそれぞれ別途条件があり、詳しくは加入している保険者にご確認ください。
対象となる人
- 公的医療保険の加入者であること
- 1か月(月の初めから終わりまで)の保険診療にかかる自己負担額が、年齢・所得区分ごとに定められた上限額を超えていること
- 保険外診療、差額ベッド代、入院時の食事負担などは、保険診療の自己負担と同じ扱いではない
- 世帯合算を利用する場合は、別途条件がある。加入している保険者に確認が必要
- 多数回該当を利用する場合も、別途条件がある。加入している保険者に確認が必要
注意点
- 自己負担額の全額が軽減されると誤解されやすいが、実際に軽減・払い戻しの対象となるのは上限額を超えた分のみ
- 世帯合算や多数回該当は自動的に適用されると思われがちだが、それぞれ別途条件があり、加入している保険者への確認が必要
- 制度は2026年8月改定後の内容として公開しており、2027年8月にも見直しが予定されています。現在の情報がそのまま続くとは限りません。
軽減・払い戻しされる金額は一律ではなく、年齢・所得区分・診療を受けた月によって変わり、制度は2027年8月にも見直しが予定されています。高額療養費の支給を受ける権利は、診療月の翌月1日から2年で時効となるため、対象となる可能性がある場合は早めに手続きを進めてください。申請書の様式や必要書類、具体的な手続きの流れは加入している保険者によって異なるため、以前に見た金額や情報をそのまま信じず、必ず現在加入している保険者や厚生労働省の公式ページで最新の内容を確認してください。
手続きの流れ
- 厚生労働省の高額療養費制度の公式ページで、最新の制度内容と2026年8月以降の改定情報を確認する
- 自分が加入している公的医療保険の保険者(勤務先や自治体などの窓口)に、自己負担の上限額区分と申請方法を問い合わせる
- 世帯合算や多数回該当に該当しそうな場合は、対象となる条件を保険者に確認したうえで手続きを進める
よくある質問
保険外の診療費も高額療養費制度の対象になりますか?
保険外診療、差額ベッド代、入院時の食事負担などは、保険診療の自己負担とは同じ扱いではありません。金額の大小にかかわらず、詳細は加入している保険者にご確認ください。
自己負担の上限額は誰でも同じですか?
上限額は年齢・所得区分、診療を受けた月によって異なります。世帯合算や多数回該当にはそれぞれ別途条件があり、実際の金額は加入している保険者にご確認ください。