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医療費

自立支援医療(精神通院医療)とは|対象となる通院医療と自己負担の仕組み

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)により継続的な通院治療が必要な人を対象に、指定自立支援医療機関での外来医療費の自己負担を軽減する公費負担医療の制度です。適用には居住地の自治体による認定と受給者証の交付が必要で、診断名があるだけで自動的に対象になるわけではありません。

自立支援医療(精神通院医療)

対象地域
全国(申請窓口は居住地の市区町村など自治体)
担当機関
厚生労働省 障害保健福祉部/都道府県・指定都市等
最終確認日
2026-08-28
この記事について
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この制度は、精神疾患やてんかんのために継続的な通院治療を必要とする人が、都道府県・指定都市等から指定を受けた自立支援医療機関(病院・クリニック・薬局など)で外来診療、外来での投薬、デイケア、訪問看護といった医療を受ける際、その精神障害またはそれに起因する病態にかかる医療費の自己負担を軽減する仕組みです。対象となるのは受給者証に記載された指定医療機関での通院医療に限られ、入院医療、保険外診療、精神障害と関係のない疾患の医療は対象外です。制度の実施主体は都道府県・指定都市等で、申請窓口は居住地の自治体になります。

対象となる人

  • 精神疾患(てんかんを含む)により継続的な通院治療が必要であること
  • 居住地の自治体で申請し、認定を受けて受給者証の交付を受けていること
  • 対象となる医療は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関で行う外来診療・外来投薬・デイケア・訪問看護等のうち、当該精神障害またはそれに起因する病態に関する医療に限られること
  • 所得区分や「重度かつ継続」への該当性により、月額自己負担上限が設定される場合や、一定所得以上で対象外となる場合があること
  • 外国籍であることのみを理由に一律で対象外とされるわけではないが、居住地自治体による認定手続きが必要であること

注意点

  • 精神科・心療内科を受診して診断名がついただけでは自動的に対象にならず、自治体への申請と認定、受給者証の交付が必要です。
  • 対象は受給者証に記載された指定医療機関での外来医療等に限られ、入院医療や保険外診療、精神障害と関係のない疾患の治療には使えません。
  • 自己負担割合や月額上限は所得区分や「重度かつ継続」への該当性によって異なり、すべての申請者に同じ金額が適用されるわけではありません。

自己負担は原則1割ですが、所得区分などに応じて月額上限額が設定され、一定以上の所得がある場合は「重度かつ継続」に該当しないと対象外となることがあります。受給者証の有効期間は1年以内とされ、更新の受付はおおむね有効期限の3か月前から始まりますが、具体的な更新時期や必要書類は自治体によって案内が異なります。実際の自己負担額、月額上限、更新手続きの日程や必要書類は、必ず居住地の自治体窓口で確認してください。

手続きの流れ

  1. 厚生労働省の自立支援医療(精神通院医療)のページで制度の概要を確認する。
  2. 居住地の市区町村(障害福祉担当窓口)に、対象となる医療の範囲や必要書類、申請方法を問い合わせる。
  3. 主治医のいる医療機関が指定自立支援医療機関かどうか、自治体または医療機関に確認する。

よくある質問

精神科に通院していれば誰でも対象になりますか?

いいえ。継続的な通院治療が必要であることに加え、居住地の自治体に申請して認定を受け、受給者証の交付を受ける必要があります。診断名があるだけでは自動的に対象にはなりません。

入院した場合の医療費も軽減されますか?

対象外です。この制度は受給者証に記載された指定自立支援医療機関での外来診療、外来投薬、デイケア、訪問看護等に限られ、入院医療は対象になりません。