事業者向け支援
名古屋市企業進出促進補助金:外資系企業のオフィス賃料条件
名古屋市企業進出促進補助金は、名古屋市外のICT企業、外資系企業、スタートアップ企業またはグロース企業が、各区分の定義を満たして市内に初めて事業所となる賃借オフィスを開設する場合に、オフィス賃料の一部を補助する制度です。外国人個人向けの創業給付やスタートアップビザではありません。会社の区分、開設時の床面積・常駐人数、対象経費を確認したうえで、契約前の所定時期に認定申請を提出します。
名古屋市企業進出促進補助金
- 対象地域
- 名古屋市(市外企業が市内で初めて事業所となる賃借オフィスを開設)
- 担当機関
- 名古屋市経済局 イノベーション推進部 産業立地交流課
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
補助対象は新設オフィスの賃借料の最大12か月分で、補助率は50%以内、上限は1,000万円です。本店登記を名古屋市内へ移転する場合は100万円が加算されます。敷金、保証金、消費税等は対象外です。まず産業立地交流課へ事前相談し、賃貸借契約日の前日までに認定申請を行います。契約より前に必要なのは認定申請の提出であり、認定決定を受けてからでなければ契約できないという条件ではありません。契約、開設、補助金交付申請にはそれぞれ別の期限があります。予算残額や受付終了の有無を含む最新状況は、契約前に名古屋市へ確認してください。
対象となる人
- ICT企業は、ICT、ロボット、デジタルコンテンツまたはクリエイティブを主たる事業分野とし、設立後3年以上であることが必要です。開設時に床面積30平方メートル以上のオフィスへ、エンジニア職等の常時雇用者2人以上が常駐します。
- 外資系企業は設立後3年以上で、外為法第26条第1項第2号・第3号に規定する会社等、または、その会社等が申請法人の自己株式・自己出資分を除く発行済株式総数もしくは出資金額の3分の1を超えて保有する法人の、どちらかです。両方を満たす必要はありません。開設時に床面積20平方メートル以上、常時雇用者2人以上の常駐が必要です。
- スタートアップ企業は、グリーン、デジタル等の新技術または新しいビジネスモデルにより、新市場の創出または高い成長を目指す設立後10年未満の企業です。開設時に常時雇用者1人以上が常駐する必要があります。この区分について、確認済みの制度情報には床面積の下限は示されていません。
- グロース企業は、設立後3年以上、資本金1,000万円以上であり、直近の売上高1億円以上または経常利益1,000万円以上のいずれかを満たし、さらに今後の成長が見込まれる企業です。開設時に床面積30平方メートル以上、常時雇用者5人以上の常駐が必要です。
- 対象となる常時雇用者は、申請者が直接雇用し、雇用保険、健康保険または厚生年金保険の少なくとも1つの被保険者である人です。各区分の人数は会社全体の在籍人数ではなく、新オフィスの開設時にそこへ常駐する人数で確認します。
注意点
- 市内で新法人を設立し、その新法人がオフィスを開設する場合は原則対象外です。ただし外資系企業区分はこの除外の例外です。外国人が個人であることだけでは外資系企業の定義を満たしません。
- 派遣社員、業務委託先、グループ会社の従業員や一時的な来訪者を、申請者が直接雇用する常時雇用者として数えることはできません。必要人数は開設時の新オフィスへの常駐条件です。
- 店舗、倉庫、工場、サービス事業所、公的施設等として開設する事業所は対象外です。認定申請を提出しても、認定、補助金交付、予算確保または満額支給が保証されるわけではありません。
新オフィスの賃借料は最大12か月分が対象で、補助率50%以内、上限1,000万円です。本店登記を名古屋市内へ移転する場合のみ100万円が加算され、敷金、保証金、消費税等は対象外です。事前相談、認定申請、賃貸借契約、事業所開設、補助金交付申請、交付決定・支払の順を混同しないでください。賃貸借契約前の認定申請は契約日の前日まで、契約は申請年度の3月31日まで、開設は申請書提出日から1年以内です。交付申請の4月1日から4月30日という期間は、通常は翌年度ですが、12月の最終開庁日より後の認定申請では翌々年度になります。補助の可否や額は審査と予算状況によって決まり、申請だけでは確定しません。
手続きの流れ
- 物件を契約する前に産業立地交流課へ相談し、自社がどの企業区分に該当するか、床面積・開設時の常駐人数・対象経費を確認します。2026年4月1日更新の案内を基準に、予算残額と受付状況も名古屋市へ直接確認します。
- 賃貸借契約日の前日までに認定申請を提出します。契約は認定申請年度の3月31日までに締結し、認定申請書の提出日から1年以内に事業所を開設します。契約前に必要なのは申請の提出で、認定決定を待つことを契約条件として追加しません。
- 補助金交付申請は原則、認定申請の翌年度4月1日から4月30日までに行います。ただし12月の最終開庁日より後に認定申請した場合は、翌々年度の4月1日から4月30日までです。その後に市の交付決定・支払手続が続きます。開設から3年以内に事業を休止または廃止すると交付決定が取り消され、補助金の返還が必要です。
よくある質問
外国人が経営する会社なら外資系企業として申請できますか?
外国人が個人であることだけでは対象になりません。設立後3年以上で、外為法第26条第1項第2号・第3号の会社等に該当するか、その会社等が自己株式・自己出資分を除く発行済株式総数または出資金額の3分の1を超えて保有する法人であることが必要です。この2つはどちらか一方の要件です。さらに、開設時に20平方メートル以上のオフィスへ常時雇用者2人以上が常駐します。
認定決定が出るまで賃貸借契約を待つ必要がありますか?
制度上、賃貸借契約日の前日までに必要なのは認定申請の提出です。認定決定を契約前の条件として読み替えないでください。ただし、申請前の事前相談が必要で、契約は認定申請年度の3月31日まで、開設は申請書提出日から1年以内です。個別の契約時期は事前相談で名古屋市へ確認してください。