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住まい・生活

住居確保給付金(家賃補助)は外国人住民も対象になり得るか

住居確保給付金は、離職・廃業、または本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になったことで経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある主たる生計維持者を対象とする家賃相当の給付です。外国人住民も要件を満たせば対象になり得ますが、世帯の収入・資産要件や求職活動要件を満たす必要があります。個別の対象可否は、地域の自立相談支援機関で確認します。

住居確保給付金(家賃補助)

対象地域
全国(市区町村の自立相談支援機関等)
担当機関
厚生労働省(制度情報の提供)/地域の自立相談支援機関(申請の受付と個別の要件確認)/自治体(支給の決定)
最終確認日
2026-08-29
この記事について
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このページが扱うのは、住居確保給付金のうち家賃相当額を支給する家賃補助の部分です。制度全体には2025年4月から転居費用の補助も加わっていますが、それは別の要件が定められた別の枠組みであり、本ページでは扱いません。

対象となる人

  • 主たる生計維持者で経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある場合が対象です。要件となるのは、(a)離職・廃業、または(b)本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になったこと、のいずれかです。
  • 世帯の収入、金融資産、求職活動に関する要件は、該当するものをすべて同時に満たす必要があります。ここに挙げたのは代表的な項目で、対象可否はこれらを含む全要件によって判断されます。
  • 離職・廃業による場合、対象となるのは原則として離職・廃業から2年以内です。これは対象となる期間であり、申請の締切ではありません。疾病、負傷、育児その他自治体がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった期間があるときは、その期間を加算して最大4年まで対象期間が広がることがあります。この30日以上の期間は対象期間に加算されるもので、申請前に待つべき期間ではありません。
  • 求職活動の代わりに事業再生活動を行えるのは、本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になった経路(生活困窮者自立支援法施行規則第3条第2号)に限られ、離職・廃業による経路には適用されません。給与以外の業務上の収入を得る機会を増やす取り組みで、自立の促進に資すると自治体が認めた場合が対象です。この期間は申請日の属する月から3か月で、家賃補助の支給期間が延長され、かつ自治体が継続を認めたときに限り最大6か月までとなります。
  • 外国籍の人も住居確保給付金の対象になり得ます。該当するかどうかは、地域の自立相談支援機関が本人の状況に沿って全要件を個別に確認します。住居確保給付金の対象可否と在留資格の判断は互いに独立しており、どちらの結果ももう一方を決めるものではありません。

注意点

  • 住居確保給付金は、国籍にかかわらず要件を満たす主たる生計維持者を対象とする制度で、外国人住民にも同じ要件が適用されます。
  • 就業機会の減少による経路では、減少が本人の責任・都合によらないものであることに加えて、就労状況が離職・廃業と同程度になっていることが要件です。
  • 事業再生活動への代替は、離職・廃業の場合には使えません。本人の責任・都合によらない就業機会減少の経路に限られます。

支給額は実際の家賃額をもとに計算し、市区町村ごとに定められた住宅扶助額を上限とします。世帯収入が基準額を超える場合は減額して計算されます。家賃補助の支給期間は原則3か月で、延長は2回まで、最長9か月です。延長は自動的に行われるものではなく、そのつど判断されます。支払いは原則として自治体から貸主または不動産仲介業者へ直接行われ、貸主・不動産仲介業者は支払いを受け取る立場にあたります。具体的な上限額は市区町村ごとに異なります。個別に延長が認められるかは、地域の自立相談支援機関で確認してください。

手続きの流れ

  1. 厚生労働省の公式サイトで住居確保給付金の制度情報(対象、要件、金額の考え方など)を確認します。
  2. 申請と個別の要件確認は、地域の自立相談支援機関で行います。支給を決めるのは自治体です。当サイトは申請窓口でも決定機関でもありません。
  3. 支払い方法を確認します。原則として自治体から貸主または不動産仲介業者へ直接支払われます。貸主や不動産仲介業者は支払いを受け取る立場で、申請窓口や決定機関ではありません。

よくある質問

外国人でも住居確保給付金を受け取れますか?

国籍だけで対象から外れる仕組みにはなっていません。対象になるかどうかは、世帯の収入や金融資産、求職活動などの要件を満たすかどうかで判断され、個別の確認は地域の自立相談支援機関が行います。

就業機会が減っただけで求職活動の代わりに事業再生活動をしてよいですか?

事業再生活動に代えられるのは、本人の責任・都合によらない就業機会の減少により就労状況が離職・廃業と同程度になった場合で、その取り組みが自立の促進に資すると自治体が認めたときです。離職・廃業による場合は、求職活動が要件のままです。