仕事・失業
高年齢求職者給付金|65歳以上の雇用保険と一時金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職した際に受け取れる一時金です。年齢だけで自動的に支給されるわけではなく、失業状態やハローワークでの求職手続きなど、複数の条件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金
- 対象地域
- 全国(住居地を管轄するハローワーク)
- 担当機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
高年齢求職者給付金を受けるには、離職時に65歳以上の高年齢被保険者であること、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること、就職の意思と能力があるのに就職できておらず積極的に求職活動を行っていることが必要です。手続きはハローワークを通じて行い、求職の申込み、受給資格の決定、失業の認定という流れを踏みます。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は別制度の対象であり、この給付金の対象ではありません。外国人も国籍を理由に雇用保険の対象から外れることは原則ありませんが、海外から日本へ派遣され、母国の失業補償制度に加入している人などは雇用保険の対象外となる場合があります。これは雇用保険の適用範囲に関する線引きの問題であり、在留資格や就労の可否そのものを示すものではありません。
対象となる人
- 離職日時点で65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)であること
- 離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること
- 就職の意思と能力があるのに就職できておらず、積極的に求職活動を行っていること
- ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格の決定と失業の認定を受けること
注意点
- 「65歳以上なら自動的にもらえる」という誤解があります。年齢だけでなく、被保険者期間や失業状態、ハローワークでの手続きなど複数の条件を満たす必要があります。
- 「外国人は対象外」という誤解もあります。国籍だけを理由に対象外になるわけではありませんが、海外から日本へ派遣され母国の失業補償制度に加入している人などは雇用保険の対象外となる場合があります。
- 高年齢求職者給付金は、通常の基本手当とは別の一時金制度です。支給の考え方は被保険者期間の長さと、個別に計算される基本手当日額に基づきます。
支給額は一律ではなく、離職前の被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は50日分に相当する額となり、基本手当日額自体は個人ごとに計算されます。また、受給できる期間は離職日の翌日から1年間であり、ハローワークへの求職申込みが遅れると、この一時金の全額を受け取れない場合があります。個別の金額や受給期間、手続きの詳細については、厚生労働省の案内または住居地を管轄するハローワークで確認してください。
手続きの流れ
- 厚生労働省の雇用保険制度ページで高年齢求職者給付金の資料を確認する
- 住居地を管轄するハローワークで求職の申込みを行う
- そのハローワークで受給資格の決定と失業の認定について案内を受ける
よくある質問
高年齢求職者給付金と基本手当(失業手当)はどう違いますか?
基本手当は原則65歳未満の一般被保険者向けの給付ですが、高年齢求職者給付金は65歳以上の高年齢被保険者向けの一時金です。金額は、離職前の被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分に相当し、基本手当日額は個人ごとに計算されます。
外国人でも高年齢求職者給付金を受け取れますか?
国籍だけで対象外になるわけではありませんが、海外から日本へ派遣され母国の失業補償制度に加入している人などは雇用保険の対象外となる場合があります。この給付金は通常の基本手当とは別の一時金制度であり、支給の考え方は被保険者期間の長さと個別に計算される基本手当日額に基づきます。具体的な該当可否は住居地を管轄するハローワークにご確認ください。