仕事・失業
雇用保険の基本手当(失業給付)とは?加入期間・受給条件をハローワークの公式情報で確認
雇用保険の基本手当は、離職前に一定期間雇用保険に加入していた人が、働く意思と能力がありながら求職活動をしても職に就けない状態のときに支給される保険給付です。退職しただけでは自動的に受給できず、実際に求職活動を行っていることが前提になります。雇用保険の適用要件に該当する外国人労働者は、国籍を問わず原則として被保険者となりますが、海外から日本へ派遣され、母国の失業補償制度に加入している人などは対象外となる場合があります。実際に基本手当を受けられるかどうかは、雇用保険の加入状況に加え、被保険者期間や失業状態、求職活動の条件を満たしているかで判断されるため、国籍だけで受給資格や在留資格上の就労可否が決まるわけではありません。具体的な受給条件や金額は個人の状況によって異なるため、最終的にはハローワークでの確認が必要です。
雇用保険の基本手当
- 対象地域
- 全国(住居所を管轄するハローワーク)
- 担当機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
基本手当は雇用保険の「失業等給付」の一つで、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある人を対象とする制度です。ただし倒産や解雇など会社都合で離職した特定受給資格者、および一部の特定理由離職者については、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば対象になる場合があります。支給を受けるには、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず職に就いていない「失業の状態」にあることが必要です。退職しただけの人、すぐに働ける状態にない人、求職活動をしていない人は、条件を満たしていても自動的に受給できるわけではありません。
対象となる人
- 原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
- 倒産・解雇等による特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月以上でも対象になる場合がある
- 就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
- 求職活動をしているにもかかわらず、まだ就職していない「失業の状態」にあること
- 退職しただけの状態、すぐに働けない状態、求職活動をしていない状態では自動的に受給できない
注意点
- 「退職すれば自動的にもらえる」という誤解:実際には求職活動を行い、失業の状態にあることが確認されて初めて支給される
- 「離職理由に関わらず条件は同じ」という誤解:倒産・解雇等の特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、被保険者期間の条件が緩和される場合がある
- 「1年以内ならいつでも申請できる」という誤解:原則として離職日の翌日から1年間が受給期間であり、この期間内に失業していた日について所定給付日数を上限に支給される。期間が過ぎると残りの日数分は支給されない
基本手当の具体的な金額は、離職前の賃金水準、年齢、離職理由によって人ごとに異なり、さらに毎年8月に上限額が改定されるため、一律の金額を示すことはできません。公式サイトでは2026年8月1日時点の基本手当日額の上限が掲載されているため、目安を知りたい場合はハローワークの公式ページで最新の上限額を確認してください。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間で、この期間中に実際に失業状態だった日について、所定給付日数(330日・360日など離職理由や年齢等により異なる日数)を上限に支給されます。この1年間はあくまで受給できる期間であり、申請の締切日そのものではありませんが、期間が過ぎると残っている給付日数分は支給されなくなります。病気や出産などで働けない場合の受給期間延長や、事業を開始した場合の特例など、通常とは異なる条件が定められている場合があるため、該当しそうな人はハローワークに個別に確認してください。
手続きの流れ
- 最寄りのハローワークで、自分の雇用保険の被保険者期間や離職理由の区分について確認する
- 厚生労働省・ハローワークの公式ページで、基本手当の対象者や求職活動の要件を確認する
- 自分の離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかどうかを、ハローワークの窓口で相談する
よくある質問
外国人でも基本手当を受け取れますか?
確認した公式資料によると、雇用保険の適用要件に該当する外国人労働者は、国籍を問わず原則として被保険者となります。ただし、海外から日本へ派遣され、母国の失業補償制度に加入している人などは対象外となる場合があります。また、雇用保険の被保険者であることと基本手当を実際に受給できることは別で、離職前の被保険者期間や失業状態、求職活動などの条件を満たしているかを個別に確認する必要があります。国籍だけで受給資格や在留資格上の就労可否が決まるわけではないため、具体的な適用・受給の可否は、住居所を管轄するハローワークへ確認してください。
会社都合で離職した場合と自己都合で離職した場合で、条件は同じですか?
いいえ、条件が異なる場合があります。倒産や解雇など会社都合で離職した特定受給資格者や、一部の特定理由離職者に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば対象になることがあります。それ以外の場合は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。自分がどちらに該当するかは、ハローワークで確認してください。