仕事・失業
教育訓練給付金|対象講座と受講前に確認すべきポイント
教育訓練給付金は、現在の雇用保険被保険者、または被保険者資格を失った後の適用対象期間内にあり加入期間等の要件を満たす人が、厚生労働大臣指定講座を受講した場合に経費の一部が支給される制度です。専門実践・特定一般・一般の3区分があり、区分ごとに給付率や上限額、支給時点が異なります。全区分共通の受講前の確認事項として対象講座と要件をハローワークで確認し、専門実践・特定一般教育訓練は原則として受講開始日の2週間前までに正式な受給資格確認を行う必要があります。
教育訓練給付金
- 対象地域
- 全国(ハローワーク)
- 担当機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 最終確認日
- 2026-08-28
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
この制度は厚生労働省とハローワークが所管し、現在の雇用保険被保険者、または被保険者資格喪失後の適用対象期間内にあり必要な支給要件期間等を満たす人が、厚生労働大臣指定講座を受講した場合に、区分ごとに定められた割合で経費の一部が支給されるものです。専門実践教育訓練は経費の50%(年40万円上限)が基本で、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)等の条件を満たすと70%(年56万円上限)になります。令和6年10月1日以降に受講を開始し、この70%の要件に加えて修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は80%(年64万円上限)です。特定一般教育訓練は40%(20万円上限)が基本で、令和6年10月1日以降に受講を開始し、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)は50%(25万円上限)です。一般教育訓練は20%(10万円上限)です。専門実践・特定一般は、訓練前キャリアコンサルティングを経て、原則として受講開始日の2週間前までに受給資格確認を行う必要があり、これは支給申請とは別の手続きです。基本給付の支給申請は、専門実践が6か月ごとの支給単位期間末日の翌日または修了日の翌日から1か月以内、特定一般・一般が修了日の翌日から1か月以内に行います。追加給付には別の申請期限があるため、詳細は管轄のハローワークで確認してください。
対象となる人
- 一定の雇用保険被保険者期間等の要件を満たしていること(詳細はハローワークに確認)
- 厚生労働大臣が指定する講座を受講すること
- 専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練の3区分ごとに定められた支給要件と支給時点を満たすこと
- 任意の学校・講座であれば対象になる、受講料の全額が支給される、受講開始後に無条件で申請できる、という制度ではない
- 専門実践教育訓練は受講中6か月ごとの支給を含む
注意点
- どの学校・講座を選んでも対象になるわけではなく、厚生労働大臣指定講座に限られる
- 受講料の全額が戻るわけではなく、区分ごとに定められた割合と上限額のみが支給されます。専門実践教育訓練は基本50%で、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たせば70%、令和6年10月1日以降に受講を開始し、この70%の要件に加えて賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は80%になります。特定一般教育訓練も、令和6年10月1日以降に受講を開始し、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たせば40%から50%に上がります。
- 受講を始めれば自動的に申請できるわけではなく、区分ごとに定められた支給要件と支給時点、雇用保険被保険者期間等の確認が必要
支給額は区分、受講開始日、修了後の状況によって異なります。専門実践教育訓練は基本50%で、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たすと70%です。令和6年10月1日以降に受講を開始した場合は、この70%の要件に加えて修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇すると80%になります。特定一般教育訓練は、同日以降に受講を開始し、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たすと40%から50%へ引き上げられます。専門実践・特定一般は、訓練前キャリアコンサルティングを経て、原則として受講開始日の2週間前までに受給資格確認を行う必要があり、これは支給申請とは別の手続きです。基本給付の支給申請は、専門実践が支給単位期間末日の翌日または修了日の翌日から1か月以内、特定一般・一般が修了日の翌日から1か月以内に行います。追加給付の申請期限は別に定められているため、受講を検討する段階で管轄のハローワークへ確認してください。
手続きの流れ
- ハローワークインターネットサービス等で厚生労働大臣指定講座の一覧・区分を確認する
- 受講開始前にハローワークで雇用保険の加入期間や受給資格を確認する。専門実践・特定一般は訓練前キャリアコンサルティングを経て、原則として受講開始日の2週間前までに受給資格確認が必要で、これは支給申請とは別の手続きである
- 公式ページまたは管轄ハローワークの窓口で、区分ごとの支給要件・支給時点・必要書類を確認する
よくある質問
教育訓練給付金は誰でも受け取れますか?
誰でも対象になるわけではありません。一定の雇用保険被保険者期間等の要件を満たし、厚生労働大臣が指定する講座を受講する必要があります。詳しい要件はハローワークで確認してください。
受講料は全額支給されますか?
全額ではありません。専門実践教育訓練は基本50%で、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たせば70%、令和6年10月1日以降に受講を開始し、この70%の要件に加えて賃金が受講開始前より5%以上上昇すれば80%です。特定一般教育訓練は基本40%で、令和6年10月1日以降に受講を開始し、資格取得等をし、原則として修了後1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合(すでに雇用されている場合は原則1年以内に資格取得等をした場合を含む)を満たせば50%、一般教育訓練は20%です。区分ごとに独自の上限額が定められており、年単位の上限は専門実践教育訓練にのみ適用されます。