仕事・失業
再就職手当とは|外国人労働者の条件・残日数・申請期限
再就職手当は、基本手当(失業給付)の受給資格の決定を受けた人が早めに次の仕事や事業へ移ったときに検討される、雇用保険の就職促進給付です。外国人労働者についても、国籍だけで対象や対象外が決まるわけではなく、基本手当の残日数や雇用条件などの要件ごとに確認されます。雇用による再就職と自営の開始では確認する条件が分かれているため、まず自分がどちらの経路に当たるかを確認し、その経路の条件から読んでください。
再就職手当
- 対象地域
- 全国(ハローワーク)
- 担当機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 最終確認日
- 2026-08-29
- この記事について
- 独立して運営する民間サイト
支給残日数は、就職日の前日までの失業認定後に未使用で残る日数と、就職日から受給期間満了日までの日数のいずれか少ない方です。この支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら、金額は基本手当日額に支給残日数と70%を乗じます。この支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満なら、金額は基本手当日額に支給残日数と60%を乗じます。基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定されます。自営開始は、給付制限の有無にかかわらず、待期満了後に事業を開始する必要があります。離職理由による給付制限を受けた場合だけは、待期満了後最初の1か月内に事業を開始せず、待期満了後1か月を経過した後に事業を開始し、その他の要件をハローワークへ確認します。
対象となる人
- 上記で定義した支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、1年を超えて勤務することが確実である必要があります。就職は待期満了後に開始する必要があります。
- 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後最初の1か月間の就職は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職である必要があります。教育訓練等で給付制限が解除された場合でも、この紹介要件は引き続き適用されます。
- 前事業主または密接な関係にある事業主への再雇用ではありません。今回の就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない必要があります。
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用内定していた事業主への就職ではありません。外国人労働者の雇用も、原則として雇用保険の被保険者資格を取得する要件である週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みを満たす必要があります。
注意点
- 教育訓練等で給付制限が解除されても、該当する人の待期満了後最初の1か月の紹介要件がなくなるわけではありません。
- 許可・届出のある職業紹介事業者は紹介経路のみであり、受給可否の判定者ではありませんし、申請先ではありません。
就職日または事業開始日の翌日から原則1か月以内に申請します。原則期間後も、遅れた申請が2年の時効完成前なら可能な場合がありますが、2年は通常の申請期限ではありません。
手続きの流れ
- 厚生労働省の公式情報で支給残日数と各条件を確認します。
- 紹介経路、自営開始時期、外国人労働者の雇用保険条件を資料と照合します。
- ハローワークで最終的な受給可否を確認し、申請します。
よくある質問
外国人労働者は全員、日本の雇用保険の対象ですか。
海外から派遣され、母国の失業補償制度に加入している人は、日本の雇用保険の対象外となる場合があります。
雇用保険に加入すれば在留資格上も問題ありませんか。
雇用保険の被保険者資格を取得する要件、再就職手当の受給可否、在留資格上の就労・自営・在留可否は、それぞれ別に確認します。